住まいのコンサルタント!こもだ建物 - 2005/05/14

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2005年05月14日(Sat)▲ページの先頭へ
中古住宅の購入契約

高校の時の同級生が、明日、中古住宅の購入の契約をするとのことで相談に来た。

重要事項の説明書と契約書の雛型を持参してきたので、注意事項を説明しました。

こういう書類って、中々理解しがたいですよね。

15年位前に、今住んでいる家は、私が仲介したのだけど、今回は私では希望物件が見つけられなかったので、大手仲介業者での契約となります。

要はこの大手さんで、両方の仲介をします。

売主の仲介業者でも有り、買主の仲介業者でもあるという、一度で二度おいしい(?)仕事です。

何故って? 売主、買主の双方から手数料が頂けるからです。

今回は売主から、売却の依頼を受けて、3日も経ってなかったのでしょう?

他の不動産業者付けがオープンになっていませんでした。

業法では、売主側の専任業者(1社に仲介を頼むのが専任とか専属と言います)が物件を抱え込まないように、「3日以内に指定流通機構に登録して広く契約の相手方を探索しなさい。」ということになっていますので、

普通チラシが入る時にはこちらでも検索できるはずなのですが、検索できませんでした。

きっと、大手さんだからお金がいっぱい使えるので、媒介契約書に調印を頂く前に、チラシを準備し、新聞折込の手配をしたのでしょうね。(はっきり言って皮肉です。)

だから、友人であっも私が買主の仲介業者になれなかったのでしょう。

大手さんだから、1回チラシを撒いてみて、あわよくば両手の手数料を狙って、駄目ならそれから流通機構に登録しようなんて思わなかったと思います。

はい、きっと。

まあ、友人が気に入った物件が買えることが先決ですので、がーがー言ってもしょうがないです。

ただね、残金を全部支払って、建物の明渡しが1週間ずれるのを了解してくれはないわな。

きっと売主が買い替えで、残金を全額貰わないと次の買った物件の支払いができないから明渡しができない。

そういう事情は想像できます。

でもね、ちゃんと1週間以内に明渡してくれるという買主への保証はどうなの?

お金は全部払っちゃうんだよ。

買主に登記はするんだから、いいだろうという問題ですかね?

残金を明渡しが全て完了するまで少し残すとか、

なんか策はないの?

全額全て貰わないと、買い替えができないのかしら?

だから言ってあげました、

「残金を少し残すことができないなら、1週間以内に間違いなく明渡すことを確約しますという確約書を、遅延損害金の条項を入れて、売主と仲介業者に貰え。」って。

普通、残金を払って、明渡しが受けられないなんてのは違約条項ですよね。

それを平気で口約束で済ませるのかしら?(3000万円以上の物件だよ。)

買主の私の友人から承諾書でも取ろうとしているのかしら?

でも、きちんと明渡してもらえる保証がなければ困りますよね。

大手さんはすごい、口約束でやっちゃうのかしらね。

明渡しにリスクのあることの説明をしました。

「契約書の雛型には何も書いていないのだから、保証がないよ。」と私。

だって、普通の中古住宅なら、残金を払ったら鍵を貰ってすぐ買主が使えるようにするのが引渡しでしょう?

お金を全部払って、まだ1週間も売主が生活しているなんて有り?

明日、契約が揉めるとしたらこの1点。

大手さんはどうするのでしょうか???????