
土地購入について、
その3、役所調査
最初は、法務局がいいかな?
法務局で、公図と謄本(要約書)を取得する。
実測図もあれば取り寄せる。(古家がついてたら建物図面もね。)
注意するのは、普段使っている住居表示の番地では公図も謄本も取れませんので気をつけてください。
申請は地番で行います。
どうやって調べるって??
法務局には、住宅地図がありますから、いわゆる住所でその場所を確認してください。
そうするとそこに青い字で地番がふってあります。
で、その青い字の地番で、まずは公図をとってみる。
公図は登記印紙500円なり。
公図というのは、住宅地図の住居表示のかわりに地番で位置が確認できるようになっており、建物の表示はありません。
公図が取れたら、もう一度住宅地図と照らし合わせて、そこが間違いないか確認してください。
北側は道路になっていますか?
東や西は隣家になっていますか?
南側は水路になっていますか?
あれっ、土地が細かく分かれているようだな?
そういうことを確認して、「この番地だ!!」と思った地番で要約書の申請をしてみてください。
要約書は、登記印紙500円、謄本は倍の1,000円です。
要約書と謄本の違いは、
要約書は今の権利関係しか出ていません。
今の地目(土地の種類)、今の地積(土地の広さ)、今の所有者、今の抵当権設定者等々です。
謄本をとれば、その土地の歴史もわかります。
以前どの土地から分筆したとか、いつ地目が変わったとか、前の所有者は誰だとか、前に抵当権がついていたとか、そんなこともわかります。
しかし、最近は登記関係もオンライ化(コンピューター化)されて、オンライン化の前の分しかわかりません。
ですから、「宅地になった時期がこの謄本ではわからない。」なんてときには、閉鎖謄本(要はオンライ化前の謄本をとります。
でもこの閉鎖謄本とるのも1,000円かかります。
今回の行田のとちなんか6筆になっていて、謄本だけでも6,000円です。(けっこうな出費です。)
要約書を取ってみて、「不動産屋の言っていた面積と違う!」と言う場合は、その面積が少ない場合は、他の地番も合わせての可能性がありますので、現場を見たときの土地の形を思い出して、該当しそうな地番を申請してください。
この地番の1つを1筆と言います。だから行田は、6筆と言うことです。
測量図も同じ要領で申請してください。
測量図がなければ、これも500円の登記印紙を貼るのですが、なければ返してくれます。
(私は測量図の申請のときは、ない事を考えて、登記印紙を貼らずに申請します。)
さて、これで購入予定地の公図、謄本、測量図は取れたでしょうか?
そしたら今度は、それらをもって市役所関係に行って調べます。
今日は飲み会があるので、ここまでです。
その3、役所調査は、次回も続く
これは、行田市本丸の土地購入を題材に書いています。
http://www.komodatatemono.co.jp/gyouda.html
物件調査報告書は、こちらを参考に
http://www.komodatatemono.co.jp/sale.html