
その3、役所調査 の続きです。
前回は、法務局で、公図、要約書、測量図をとりましょうって話でしたね。
それをもって今度は市役所に行きます。
(最初に不動産屋さんにもらった、案内図と販売図面も一緒に持っていきましょう。)
(1)都市計画課
ここで市街化区域と、市街化調整区域の確認。
市街化調整区域は原則として建物は建てられません。
用途地域の確認。
用途地域によって、建蔽率、容積率が異なります。
要は建物の建てられる大きさがその地域によってかわりますし、建てられない建物もあります。
都市計画施設の確認。
都市計画道路が、買う物件やその近くにあるかどうか?
何も好き好んで、道路にあたる土地を買う人は少ないでしょう?
区画整理の予定。
区画整理の予定地だと何年か家を建てられないこともあるし、土地が換地されて、場所が換わることもあります。
また、仮換地の土地を買って、所有権登記が従前の土地(換地前の古い土地)での持分登記になってしまったり、銀行の住宅ローンが受けられないこともありますから注意が必要です。
また、精算金が発生して、本登記(区画整理終了後の登記)後に、区画整理組合から費用請求されることもあります。
あと、その他の制限の確認。
該当地が、防火地域や準防火地域になっているかどうか?
そういうことを確認してください。
建物の屋根や外壁の仕様が規制されますし、防火地域では木造住宅は建てられません。
ずいぶんはしょって書いていますが、大事なことなので必ず確認しましょう。
過去に、不動産業者から、都市計画道路が敷地の一部をかすめることを知らされずに買った方が、その土地を白紙解約したことがあります。
重要なことを知らされずに業者から土地を購入した場合は、解約や賠償請求が可能ですが、それもずいぶんなエネルギーが必要ですので、きちんと自分でも調査をして納得して土地購入をしましょう。
次は道路について調べます。
長くなったので又次回。
火曜日は飲み会で、ちょいと飲みすぎでした。
蕨で15年くらい通っているすし屋さんに行ってから、パブに行きました。
送別会で私が幹事。
このパブは2ヵ月半ぶりくらいで、前に来たときも送別会。
送別会専門の御用達ですね。
前の人の後任の人がカラオケで歌っているけど、
俺の方が上手いぜぃ!!
これは、行田市本丸の土地購入を題材に書いています。
http://www.komodatatemono.co.jp/gyouda.html
物件調査報告書は、こちらを参考に
http://www.komodatatemono.co.jp/sale.html