重要事項の説明書〜法令に基づく制限
アメリカから一時帰国している兄から電話があったけど、
「来ない?」とも誘われなかったので、
会いに行かなかった不出来な弟です。
まあ、4、5日間の日本だから、
弟より他に会いたい人がいるだろうと勝手に思っております。
兄貴にいつ会ったっけ・・・?
1年はゆうに超えていそう。。。
重要事項の説明書〜その3「法令に基づく制限」
これも役所調査のところで書いた通りですね。
役所調査を自分でかかわってやっていれば、理解できますね。
まず、都市計画法
都市計画区域内の市街化区域かどうか?
開発許可を受けたかどうか?
計画道路、計画施設があるかどうか?
区画整理について
区画整理をやったところか、これからやる予定があるかどうか?
予定があるところは建築が制限されることがあります。
建築基準法に基づく制限・・・これも飽きましたね?(いっぱいあり過ぎ・・・)
用途地域によって建物が制限されること。
防火・準防火の指定や高度地区の指定の有無。
風致地区、建築協定の有無・・・そんなのを調べます。
そして、ここの建蔽率、容積率はいくつか?これを確認します。
その他の法令に基づく制限・・・・??
まあ、このへんは宅地建物取引主任が、立て板に水の如く説明しますので、
知らない人は、全く理解できません。
ようは、制限ですから、
「建物を建てるのにどんな制限があるのですか?」
ここを明確にしてポイントを抑えてください。
3階建ては建てられるのか、建てられないのか?
何坪の家まで建てられるのか?
隣地境界からどれだけ離れて建てなければいけないのか?
家を建てるのに、外部はこうしなければ駄目だとかの制限があるのか?
ずどんと北側も総2階の建物が建てられるのか?
要は、「この土地に建物を建てるときは、こうしなさい。」の説明なので、
土地の購入についてでお話した「建物のプランを考える」ことの意味がわかりますよね。
このへんのところは、細かい質問は、説明が本当はうーんと長くなるのがわかっているので、
流暢に概略を説明して、「何か、ご質問はございませんか?なければ建築に関することなので、
建築の際によく設計の人とご相談して下さい。」とあっさりかわす。。。
そんな感じです。
だって、
都市計画法、区画整理法、建築基準法、その他の法律・・・・。
どう考えたって、1時間かそこいらで、何も知らない人に細かく説明できませんよねえ。
ですから、買うほうからすれば、「ここの土地を買うのにどういうリスクがありますか?」
そこの説明を重点的にやってもらったほうがいいですよね。
35坪の家を建てたいのに、32坪までの家しか建てられなければ、
それはやっぱり、リスクでしょ??
容積率は32坪まで建てられても、第1種低層住居専用地域で、
第1種高度地区で北側斜線や道路斜線にあたって、とてもプラン的に、
32坪の建物は建てられない、なんてこともあります。
だから、土地を買うときの建物参考プランはとても大事です。
ちなみに、宅地建物取引業法では、土地の売買で、建物参考プランは義務付けられておりません。
ハイ、だから自分で考えておかないと、
「こんなはずじゃ・・・」の世界もありうるわけです。
それではまた・・・・・。
こういう話は、自分でも飽きちゃうんだよね。
だから読む人もいないよねえ・・・・。