住まいのコンサルタント!こもだ建物 - 2006/10/14

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2006年10月
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2006年10月14日(Sat)▲ページの先頭へ
重要事項の説明書〜敷地と道路との関係

50近くまで生きてくると、自分の欠点はよーくわかります。
私の場合は継続性・・・。
はっきり言えば飽きっぽい。
何でもね。。。
こういう日記もそうだし、
仕事で言えばニュースレターもそう。

でも最近、10年来、20年来のお客さんに仕事で声を掛けてもらって、
「最近、こもださんから郵便物が来なくなったわよね〜。」
「来るときはけっこう来るのに、来なくなるとばったりねえ。」って。
やろうと思うと行動は早いけど、続かない・・・・。
「キャラリア」(?)ってブログの性格診断が、
企画力だけがずどーんとあって、継続性だのなんだのが、からっきし・・・。
「三つ子の魂百まで」ですかねえ・・・。

で、「たまには出したら?」と言われたので、
はい、しっかり作りました。
春号のあと、夏をとばして秋号です。


http://www.komodatatemono.co.jp/news.html


重要事項の説明書〜敷地と道路との関係

敷地と道路の関係は前に書いたので、さらーっと。。。

建築敷地は、道路に面していないと家が建てられないということでしたね。

道路の形状であっても、役所が認めている道路でなくては駄目です。

で、この道路、幅員が4M以上でなければ道路と呼べない。

例外は、法律ができる前から道路であった42条2項道路。

これは、道路中心線から2Mのセットバック(道路後退)が必要です。

まあ、消防車が入ってこれないような道路は道路じゃないということですね。

敷地は道路に何メートル接していなければいけないか?

ハイ、これは2Mでしたね。(条例によりもっと厳しい場合もあります。)

道路の種類には、

公道(国、都道府県、市町村)と、

私道がありました。

私道は、これも位置指定道路として、役所の認可が取れていないと駄目でしたね。

それとこの私道は持分(共有の所有権)がないと、トラブルの原因になることがあるということも

以前に書きました。

「ひとんちの道路を勝手に通るな!」といわれることがあるわけです。

だから私道に面した土地を買う場合は、

私道に持分があるか?

ない場合は、地主の使用承諾書が取れるかを確認すべし・・・・。

でした。。。

本当に、さらーっと、とばしました。。。