住まいのコンサルタント!こもだ建物 - 2006/10/20

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2006年10月20日(Fri)▲ページの先頭へ
重要事項の説明書〜手付金の保全措置の概要

今日も朝から酒井さんからメールが来る。
1、車で出ます(それが何か?)
2、あってます?(何が?)
3、番号は間違っていないはずなので(電話番号教えてくるんの?)
[MEIWAKU]がついてないメールが欲しい・・・・。

重要事項の説明書〜手付金の保全措置の概要

法律は、不動産業者は「悪徳だ!」と言う前提でできているようです。

ですから、不動産業者が売主の場合は、いっぱい手付金もらわないように、

色々規制しています。

何故か??

手付金をもらってトンズラすると思っているのでしょうね。

確かに、建築確認が下りているだけで土地と建物の売買契約ができます。

土地2000万円、建物2000万円として、合計4000万円。

建物ができていないと言うことは、建物の価値はゼロ。

それで4000万円の売買契約を結んで(結べます。違法ではありません。)、

2500万円の手付金をもらって逃げれば、土地の原価が1800万円とすれば、

700万円儲けて逃げられる。

そういうことがないように、

未完成物件で、売買代金のは5%、完成物件では10%以下で、

かつ1000万円以下にしなさいと制限をしています。

それ以上もらいたい場合は、ちゃんと使わないで預けておきなさいということで、

金融機関との保証委託契約、保証保険契約等を義務付け、

ちゃんと預けたことの証明を買主に交付しなさいと言うことになります。

で、私・・・。

「どうせ使えないんだから、そんな面倒くさいことできるか!」

と言うことで、一度もそれ以上の金額をもらったことがありません。

ですから、手付金の保全措置をとったことがございません。

あしからず・・・。

普通みんなそうしていると思うけど、

大手で、金額の大きい取引を頻繁に行っているところはやっているでしょうね。

信託銀行系なんかはシステムを組みやすいんだろうしね。


簡単な話、

不動産業者が売主ならば、手付金は未完成物件で5%、完成物件で10%以下、

かつ1000万円以下です。

それ以上要求されたら、

「ちゃんと保全してくれるんでしょうね!」と言えばいいわけです。


今日もさらっと、こんなもんで・・・アンニョン