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媒介契約書って、何?(3) (6/16)
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2007年10月19日(Fri)▲ページの先頭へ
借地権解除和解書・・・!?


今日の契約で、

借地権解除和解契約書を作成した。

借地権付建物売買契約書なる書類も作成したが、

弁護士の先生曰く、「借地権解除和解契約書がベター」と言うことなので、

仰せの通りにそちらの書類で契約を取り交わした。

まっ、はっきり言えばタイトルしか変わらないんですけどね。

旧借地法でも、建物が老朽化すれば借地権の消滅がちゃんと謳われているんですけどねえ。

司法書士に確認したら、借地上の建物の名義変更(所有権移転)に、登記原因として

借地権の解除と言うのはないらしい。

どうしても「売買」だって。。。



通路の幅(接道間)が1Mの敷地延長の借地では、建替えはできません。

接道は2M義務付けられています。

そうなると、建替えや改築ができなければ建物はいつかは老朽化してしまいます。



改築・修繕を裁判所で認めてもらっても、車庫もできず改築工事費も間口1Mでは割高になりそうですよね。



じゃあ、老朽化したし、地主さんに借地を返そうなんて話になった時に、

ただじゃあ返したくないですよね。



で、和解金が発生する。

本来借地権を返すとなれば、当然解体して更地渡しの訳だけど、

接道間口1Mの借地の建物の解体はお金がたくさんかかりそうです。

だから、現状のまま地主さんに返したい。

そうすれば、解体工事費用はかかりませんよね。

まあ、あとで地主さんが解体するんですけどね。



借地人からすれば、先にお金が出ていかなくて済むわけです。

一応、

解体工事費用+和解金=借地売買代金

みたいな方式も成り立つ。



どうなんでしょうねえ???

何が何でも売買かしらん?

朽ち果ててしまった建物で借地は消滅するんでしょうけど、

仮に、朽ち果ててしまうくらいの家に住んでいた借地人に、

解体工事をして地主に返却する資力があるのでしょうかね?

その場合でも、結局、建物の名義が借地人から地主に代わらなければ、

借地権は消滅しないわけで、

そうすると結局は売買なんですかね。



じゃあ、売買以外では借地権の消滅はありえないの・・・???

法律で謳っていても。。。

悪徳不動産屋のおじさんは、頭が悪いのでよくわかりません。

グレーなものは、裁判で決着つけるしかないんですかね。


庶民じゃあ、裁判費用も大変だぜぃ!!

税務署は、その和解金は売買代金として課税するんでしょうね・・・。(きっと)

勘弁しないの???

本当に老朽化しているんだけどなあ・・・。

借地人からは、長期譲渡所得課税で税金とって、

地主からは、贈与税取ったりして・・・???

本当に老朽化しているんだけどなあ・・・。


どうするんでしょ?税務署・・・。

オラ、知んない。。。



2007年07月29日(Sun)▲ページの先頭へ
媒介契約書って何・・・??(7)

不動産媒介契約書(7)

今日もまたまた前回の続きで、不動産媒介契約書についてです。

最近は、「田舎家」なんかも人気ですよね。

でも、こんな「田舎暮らし」物件の不動産仲介には揉め事も多いので、

ご注意下さい。

簡単な話、田舎物件が、土地と建物の合わせて600万円とか700万円

だとしますよね。

法定手数料は、600万円で252,000円

700万円で283,500円です。

さいたま市に住んでいるお客様から、

「実は、両親も特別養護施設に入ってしまったので、

福島の実家の土地と建物を売ってももらえないだろうか?」

という話があったとしますよね。

息子さんもさいたま市に住んでいれば、身近なさいたま市の不動産業者に

依頼したほうが便利だし、打ち合わせも密にできます。

でも、業者の方からすれば金額の低い田舎物件を法定手数料だけで媒介する

となると私でも断ります。

通常は、役所調査、法務局調査、現地調査を無料で近隣の物件はやって

います。

でも、結構時間もかかるし、法務局の登記印紙だけでも1万円くらいかかる

こともあります。

でもこれ、こちらだと物件価格は二千万円位しますので、専任媒介が取れれば

物件が二千万円丁度として、仲介手数料が693,000円です。

だからこそ無料というかサービスでできるわけです。

福島までの交通旅費・日当・印紙等の実費等々・・・

これらも経費を依頼したお客様から頂けなければ、やりません。

で、法定手数料を全く無視した報酬を請求する業者がまかり通っています。



(特別依頼に係る費用)

第○○条

甲(依頼者)が乙(業者)に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への

出張旅費は甲の負担とし、甲は乙の請求に基づいて、その実費を支払わ

なければなりません。


媒介契約書にこんな条文があります。

だから業者は、田舎物件で遠隔地なんだからと言って、法定手数料の倍とか

の請求をしてくるわけです。


でも良く見ると、実費って書いてありますよね。

だからきちんと明細を出してもらわなければ払いたくないし、払う必要も

ないわけです。

ここのところでよくもめます。

だからちゃんと決めておく必要があります。

1、交通旅費

現地調査・役所調査・現地調査があるので車でないと無理かもしれません。

ですから、現地までの距離、役所施設までの距離等等を勘案して

予め設定します。

2、宿泊費

物件を商品にするためには、買主のために様々な物件調査が必要です。

不慣れな遠隔地の場合は1日で調査が終わらない可能性があります。

3、広告費

田舎暮らし物件などは、通常の国土交通省指定の流通機構レインズ等では

買主の反響が取れないことが考えられます。

そうした場合は、田舎物件専門で扱っているサイトへ広告掲載も考えられ、

その費用を予め見積してもらう必要があります。

4、案内費(旅費交通費)

買主は、地元の人よりも都内や首都圏の方から現地案内をすることが

考えられます。

でも、案内したからといって必ずその人が買ってくれるとは限りません。

買ってくれなければ、案内費の回収ができません。



これらの想定される費用を事前に考慮しておかないと、この取引は失敗に

なります。

だってそうでしょう?

600万円で売れて、手数料は25万円くらいだと思っていたら、特別費用で

60万円費用を上積みされたら、それだけ手元に残る金額がなくなるわけ

だから、資金計画が大きく狂います。

600万円のうち60万円と言ったら1割ですからね。

ですから、特別費用も見積もってもらって売却価格を決めておかないと、

あとでトラブルの原因となるわけです。




現在、田舎物件は団塊の世代が定年を迎えることもあって結構ブームです。

ですから、ちゃんと法定手数料のほかに、こう言った特別費用のメニューも

お忘れなく・・・。

けっこう田舎物件はもめることが多いんですよ。

こんなうちでも田舎暮らし物件を取り扱っているくらいですから。

でもうちで扱っているのは埼玉県内ですので、

特別メニューはありません。



http://www.komodatatemono.co.jp/inakagurasi.html


さすがに飽きちゃったと思うので、媒介契約は今日で終わりにしますね。

次回のテーマは未定です。



それでは、また・・・・。


-------------------------------------------------



「物件調査報告書」(例:行田市本丸社有地)

関心のある方はこちらをご覧下さい。

     ↓       ↓

http://www.komodatatemono.co.jp/sale.html


 
不動産購入のマニュアル「欠陥住宅をつかまない10のポイント!」

はこちら

     ↓       ↓

http://www.komodatatemono.co.jp/sassi.html



最近のチラシはこんな感じ

     ↓       ↓

http://www.komodatatemono.co.jp/tirasi.html



http://www.komodatatemono.co.jp/honjitutirasi.html


  ┏┓
 ■┛あとがき
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 


正直田舎暮らしの物件は、業者としてはあまり仲介したくありません。

買取りして転売するのならまだいいかな?

田舎の物件は、境界がいい加減だったりするので、不安要素が

いっぱいです。

それで土地が広いから、実地測量するのにもけっこう費用がかかります。

実測図をおこさないまでも、境界立会い証明は欲しいところです。

そういうことを現地の人にいうと

「何、よそ者が勝手なことを言って!」と気分を害されてしまうことが

あります。

でも、紛争が起きたときは業者責任を言うんですよねえ〜。


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「楽天日記」

http://plaza.rakuten.co.jp/komodatatemono/







2007年07月21日(Sat)▲ページの先頭へ
媒介契約書って何・・・??(6)

不動産媒介契約書(6)

今日もまたまた前回の続きで、不動産媒介契約書についてです。

業者への報酬は・・・?

(報酬の請求)

第○条 乙(業者)の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立した

ときは、乙は、甲(依頼者)に対して、報酬を請求することができます。

但し、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、

その条件が成就した場合のみ報酬を請求することことができます。

2、前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議

の上、定めます。

(報酬の受領の時期)

第○条 乙(業者)は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、

これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬

(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。

2、目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の

不成立を解除条件として締結した後、融資の不成立が確定した場合、又は

融資が不成立なときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資

の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲

に受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。

但し、これに対しては、利息は付さないこととします。


なんか、契約書の条文はまどろっこしくて意味不明になりますよね。

簡単に言ってしまえば、停止条件がついていて、その条件がうまく行かず

契約が白紙になって解約になった場合は、契約はなかったことになるわけ

だから、業者には一銭も仲介手数料(約定報酬)を支払わなくていいって

ことですよね。

さて、停止条件でどんなものがあるかといえば、

1、農地転用許可が下りなかったとき

2、開発許可が下りなかったとき

3、建築条件付の土地の売買契約で、期限内に建物の請負契約が締結でき

  なかったとき
4、買主のローンの承認が金融機関で下りなかったとき

等々があります。

はい、書類等たくさん業者にいっぱい作ってもらっても関係ありません。

白紙解約は契約はなかったことになるのですから、一切の手数料は払う

必要はありません。

「半分はなんとか面倒みてくれませんか?」なんて話があったとしたら、

キッパリ断りましょう!




飽きちゃったけど、まだまだ続けます。

この媒介契約について。






それでは、また・・・・。


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「物件調査報告書」(例:行田市本丸社有地)

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<ひとりごと>

 
最近、コミュニケーションの教材を買ったので、一所懸命、友人・知人の

誕生日を調べています。


けっこう「類は友を呼ぶ。」というのは正解のようです。


アクティブの友人がまだ現れません。





2007年07月03日(Tue)▲ページの先頭へ
媒介契約書って、何??(5)

不動産媒介契約書(5)

今日も前回の続きで、不動産媒介契約書についてです。

前回の査定のところで、建物については触れていませんでしたが、ごめんなさい。

これもいい加減です。強いて言えば見た目が大事って事でしょうか?

一応は税法上の減価償却費の係数が基準になったりはしています。

でも、家の値段も最近のローコスト住宅なら坪価25万円なんてのもあるし、

ハウスメーカーだと坪価80万円の家もあるわけです。

木造だと税法上の減価償却期間は24年だけれど、

建売木造住宅ですと、築20年経つと、「もう住みたくない!」って家もざらです。

もう住みたくない家は、評価はゼロだし、解体費用分マイナスです。

でも家の持ち主からすれば、住めば都で、とってもいい家です。

だから、築22年のちょっと家が傾いだ家の所有者には、

「建物の評価は20年でゼロになっちゃうんですよ。だから更地の土地の評価から

建物の解体工事分がマイナスになります。」って言います。

手入れの行き届いた築22年の「住んでもいいと思える家」は、再調達価格で

しっかり税法上の減価償却の係数を使っちゃったりします。

だから、見た目がとっても大事です。



あとね、シロアリだの雨漏りのする家は本当にゼロですから。

今は、瑕疵担保責任(売主の保証)がありますから、そういう家は

建物の評価なんて求めちゃ駄目です。

土地売買の現況(古家付)渡し位に考えてもらわないといけません。

で、けっして隠し事は駄目です。

だって、瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵(キズ)の保証なんですから・・・。


続きましては、有効期間についてです。

必ず条文に有効期間はうたってあります。

第○条 専属専任媒介契約の期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上定め

ます。


と書いてあります。

だから、自分で買主を見つけちゃった場合は、指折り数えて3ヶ月を待ってくださ

いね。

次に宅地建物取引業者の義務について

第○条 乙(業者)は次の事項を履行する義務を負います。

1、甲(依頼者)に対して文書により2週間に1回以上業務の処理状況を報告する

こと。(専任媒介の場合、専属専任媒介は1週間に1回以上)

2、広く契約の相手を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、

媒介価額その他の事項を専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の

締結の日から7日以内(乙の定休日を含みません。)に登録するとともに、

契約の成立に向けて積極的に努力すること。

3、前項の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引

業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。



はい、報告書を業者が送ってこない場合は、義務を履行しないわけですから、

媒介契約の解除を申し出ることができます。

あと、レインズとか指定流通機構に登録しない場合もですね。

登録した証明書をもらってくださいってことです。


でもね、前に書きましたよね。

登録して登録証明とってすぐ削除しちゃう業者もいるみたいですよ。

でもこれは、中々チェックできませんね。

だからしっかり業者を選んでくださいね。





飽きちゃったけど、まだまだ続けます。

この媒介契約について。






それでは、また・・・・。



2007年06月26日(Tue)▲ページの先頭へ
媒介契約書って何?(4)

不動産媒介契約書(4)

今日も前回の続きで、不動産媒介契約書についてです。

媒介契約書の細かい字のところ(約款)に、

第○条 媒介価額に関する意見の根拠の明示

というのがあります。

いくらで売れるかが、売主にとってはとても大事なことですね。

だから、不動産屋さんの「勘」が頼りというのでは心配です。

不動産の価格というのは建物の坪単価と同様にあいまいです。

まっ、価格は需要と供給の法則で決定するという経済の大原則がありますが、

その需要となるであろう価格の決定が「勘」じゃあねえ。

でも現場はそんなモンです。

土地の価格には

1、路線価

2、公示価格・基準価格

3、実勢価格(時価)

があるというのは前に書いた通りです。


路線価は、相続の時の土地の評価額、

公示・基準地価というのは、役所が不動産鑑定士を使って、

年二回発表しているもので、役所の土地収用なんかはこれが基準になる。

時価は、実際の取引価格ということですね。(簡単に書き過ぎ?)



じゃあ、役所も頼んでいる不動産鑑定士に鑑定してもらえば、

その金額は間違いなく売れるのか?

いいえ、そうとも限りません。

現実に買いたいという人が現れなければ、売買は成立しないのですから。

だから不動産屋の査定がいい加減でもお咎めはありません。

だって、不動産鑑定士の鑑定金額で売れなくても、

別にお咎めはありませんから。

だから、査定書はあくまでもこれくらいで売れるだろうという期待金額です。

下取り金額は、「この金額であれば、うちが買うよ。」というのだから、

これこそまさに実際金額なんですけど、

業者は買って儲けたいわけですから、その金額の2割増くらいで

一般のお客に売れるだろう(これも期待金額)と思って買う金額です。

これがその通りになるとは限りません。

儲かるときもあれば、損をすることもあります。

(まあ、寿司ネタの仕入れみたいなモノ?これも簡単に書き過ぎ?)




ですから、ここの条文で、「業者(乙)は媒介価格の決定に際し、依頼者(甲)に

その価格に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。」

としています。

路線価は、国税庁のホームページで調べられます。

おおよそ、公示価格の80%とされています。

だって、そんなに評価が高かったら相続税も払えません。

(それでも昔に比べれば随分上がった。)

広大地とか、間口が狭い土地などは評価減があります。



公示・基準地価が役所が言う実勢価格のわけですが、

バブルのころはそんな価格で売る人はいなかったし、

バブルがはじけて不動産不況の時代は、そんな価格で買う人がいなかった。


近隣の取引価格。

まあ、これが相場なんですけど、よく考えてみてください。

土地は南道路のほうが北道路より人気があるでしょう?

路線価なんてのはそんなの無視ですが、実際は道路付け、地勢

(低地より高台が人気)、インフラ、周りの環境等々で値段が違います。

ですから、取引事例を参考にプラスポイントとマイナスポイントを積み上げて

査定金額を算出します。

まあ、学校の先生が通信簿つけるみたいなものだから、当然主観が入ります。

だから「勘」に近いものはあります。



でもきちんと書類になっていれば、納得はしやすいものです。

口だけじゃねえ・・・???

まあ、それが媒介価格に関する意見を述べるときの根拠の明示となるわけです。


どうもべらんめえ調で、アバウトの感じで恐縮ですが、

現場感覚で書いちゃいました。



次回も、媒介契約書の続きです。

だって、実際は建物もついているからねえ〜。


2007年06月18日(Mon)▲ページの先頭へ
不動産屋のお勉強会〜「エスクロー調査」

不動産屋のお勉強会〜

これを法定研修と言います。

法定と言うからには、法律で決められているお勉強会と言うことですね。

年3回出るように言われております。

3回出ると、子供のご褒美のように修了証というシールをくれます。

それを店頭のガラスかなんかに貼らせるつもりなんでしょうけど、

貼ったら取るのも大変だわさ〜。

うちだって10何年だよ。貼りきれません。


まあ、そんな話はどうでもよく、

テーマは、「エスクロー調査」・・・・????

「エスクロー調査とは、過去の不動産紛争やトラブル事例を予め調査項目として設定し、

権利関係・法令・設備・環境等に分類し、体系化した調査方法であり、公平中立な

第三者機関が行うことが望ましい。」


まあ簡単に言えば、ここでもよく書いている「物件調査報告書」のことです。


http://www.komodatatemono.co.jp/sale.html 「物件調査報告書」



素晴らしい・・・。その通り!



講師の方はそういう調査をしている会社の代表者の方です。

調査費用を20万円〜30万円頂くそうです。

私もそのくらい頂けるのであれば調査だけやってもいいですよね。

売主がそういう調査費用を払ってくださって、不動産業者に売りの媒介を頼んでくれれば、

不動産業者はラクでいいですよね。

だって、役所や法務局、現地調査をしなくても済んじゃうのですよ。

ありがたや、ありがたやですよね。

ただ、この調査結果の公正性・正確性が担保とされないと二度手間になります。

又、買う人がこの調査を依頼されれば、買いの仲介業者も随分ラクちんです。

価格交渉と段取りだけやればいいわけですよね。


・・・・・・・・・・・・・・・・???


エスクロー調査に30万円かけた売主だの買主が、不動産業者に法定手数料払いたいと思います???


だから、公的証明がとれたエスクロー調査書があれば、業者はいらなくならない???

売主・買主の直の取引になっていくんじゃないかな??

不動産業者が要らなくなる??

うちも倒産じゃ〜。

まあ、今回の研修は、業者の重要事項説明の不備による賠償請求を受けないことが主眼のわけです。

要はもっと真面目に調査をして顧客に信用されなさいって事かしら??

この宅地建物取引業者の重要事項説明は法律に定められていて、間違った説明をすると裁判沙汰になります。

で、最近の世の中では、

このような調査や立会い、相談をする不動産コンサル系の会社が出てきました。

でもこれ・・・・・

許可や認可はないんだよね。

調査書の公正・正確さはどこが担保するのだろうか??

間違っていたときに損害賠償に応じてくれるのだろうか?

業者が間違った説明をすると、裁判での損害賠償や、

営業停止・免許停止の行政処分があるけれど、

そのコンサル会社が間違ったときはどうなんでしょうね???

・・・・・・・・・・・・

なんか腑に落ちない???

悪徳不動産業者のひがみかしらん?


だからせめてその「エスクロー調査書」については、なにか行政なり公的機関が担保しないといけないよね。

間違っちゃった場合の「瑕疵担保責任」についても、建物の品確法のように、保証協会みたいなところで保証してあげないといけないよね。

そういう法整備が整えば、本当に買主・売主の直取引ができるんじゃないかな?

そしたら自分もそういう資格をとって調査をやりまっせ!!




PS:くどいようですけど、30万円もらえれば、調査だけでも十分やります。

で、仲介責任無しならリスクないもの・・・・・。

だけど、やっぱ細かいことばっかり調べていると、飽きちゃうんだろうな〜。

事務処理嫌いだし・・・・

そうすると路頭に迷うのか〜??

「エスクロー調査」の公的担保には、やはり反対します。

商売上がったりだぜぃ!!


2007年06月16日(Sat)▲ページの先頭へ
媒介契約書って、何?(3)

不動産媒介契約書(3)

暑い暑い、なんかもう夏のようですね。

冷房を入れたいけど、なんとか窓を全開にして我慢しているおじさんです。

今日は前回の続きで、媒介契約についてです。

(ちょっと時間があきましたね。反省しております)

はい、いろんな取り決めについてでしたね。

前回は業者の成約に向けての積極的努力義務についてでした。


で今回は、違約金についてです。

2、違約金について

一、依頼者(甲)がこの媒介契約の有効期間内に依頼した業者(乙)以外の

宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、

これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、業者(乙)は、

依頼者(甲)に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介契約に

係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を

違約金として請求することができます。


二、この媒介契約の有効期間内において、依頼者(甲)が自ら発見した

相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は業者

(乙)の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除された

ときは、業者(乙)は、依頼者(甲)に対して、この媒介契約の履行の

ために要した費用の償還を請求することができます。


------------------------------------------------------------

はい、違約金には注意しましょう。

専属専任媒介とか専任媒介の契約をしているのに、

よその業者に声をかけて、たまたまそこの業者に、その物件と同じような

条件で物件探しをしている顧客がいたとして、媒介契約期間中にその顧客

(要は相手方)と契約してしまうと、客もつけてもらっていないのに、

媒介報酬とほぼ同額の違約金を請求されてしまうと言うこと。

よくゴタゴタになるケースですので十分にご注意下さい。

というのは、依頼者が、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の区別が

ついていない方がけっこういらっしゃると言うこと。

まあ、業者もあいまいに説明して、専属専任、専任媒介を取っている

(??そんなことはないですよね。不動産屋さん!)のかどうだか、

理解していないケースがあります。

それと専任媒介は、自ら見つけた相手方との契約はOKでしたが、専属は

それもNGでしたね。

で、専任媒介で、自分で相手方を見つけちゃうと、ここで、二、ですね。


経費請求されることがあります。

広告費だのなんだのです。

なんだのの中に、役所や法務局の調査費用なんかが入ります。

ここでまたもめることもあります。

「だって、別にその折り込み広告はうちが承諾したわけじゃないだろう?」

ですよね。

合同広告はそちらの営業活動の一環だろう?ってな感じです。

単独チラシはねえ、承諾してたら払わないといけないかもね。

(うちは請求したことないけど・・・)

役所の調査費は、調べなければ業者責任が発生するわけだから、

当たり前と言えば当たり前なんだけど、法務局の調査はけっこうな

印紙代がかかる。だから印紙代はしょうがないと思うけどね。

でも業者によって対応がマチマチなので、違約とか自分の知り合いを相手方に

するときには慎重な対応が必要です。

弁護士とか、行政書士とか司法書士とかと相談しながら対応した方がよいかもね?

基本的には違約にならないようにすること。

普通こういう媒介契約は3ヶ月だから、期間満了をもって対応するとかね。

業者の方から強引に更新を要求するのは違法行為なので、

指折り期間満了日を待ちましょう。

自分の小冊子「欠陥住宅をつかまない10のポイント!」じゃないけど、

結局は人選び、業者選びです。

 http://www.komodatatemono.co.jp/sassi.html


査定書と媒介契約書

侮らないでチェックしてみて下さい。

2007年06月03日(Sun)▲ページの先頭へ
不動産を売るときのお話(査定金額と売出し金額)

昨日、久しぶりに地元さいたま市緑区の中古住宅の専属専任媒介契約を頂いたので、

今日はせっせと販売図面とホームページ作り・・・。

おじさんはもう老眼か???

目がチカチカする。

ワードで作る販売図面はともかく、ホームページのタグを入れていくのは、

50間近のおじさんにはしんどい???

なんせフリーソフトで作っているで時間もかかる。

でも、ビルダーもフロントページもお試しでやってみたんだけどさっぱりだったんだ。

おじさんには理解不能。

実はホームページはけっこう古くから作っていて、10年位前からある。

街場の不動産屋さんがホームページを持っているのがめずらしい時からだ。

まあ、理由は簡単、富士通に勤めていた弟の嫁がパートで手伝ってくれていたからなんだけどね。

でもそのころのホームページづくりのソフトなんて、テキスト文字と写真を載せる程度だったんだ。

そのころにうちが使っていたソフトが、その名もワンダードッグ。


いまや誰も知らない???(あっ、その会社に失礼かも??)

そっ、テーブルなど使えなかった。

その後ホームページはほとんどテーブルを使うようになって、

私立文系のおじさんは撃沈です。

だから、今のホームページがダサいのは重々承知しています。

たまに褒めてくれる人は、

「こもさんのホームページは手作り感があるよね。」って、

でもこれは、褒めたんじゃなくて他に言いようがなかったのかもしれないね・・・。

で、相変わらずワンパターンのホームページを作りました。

現場の写真はまだ載せていないけど。

昨日鍵を預かったので、明日以降に写真を撮りに言ってチマチマ載せていくつもり・・・。

この間の上尾の原市なんかは1週間くらいで売れちゃった(契約)んだけど、

あんまり早く客がついちゃっても売主さんとしては、「安く売られたんじゃないか?」と心配しちゃう。

でも、その原市も決済までは3ヶ月かかるわけだし、買い替えの場合には持ち家売却が売れなければ、買い替え先の建物の着工もできないこともある。

今回はもう建て替え先の家もできて、引越しも済んでいるから全然あせらない。

こういうのはけっこう時間がかかります。

うちで、ながーく売りに出ているのものはこの手のもの・・・。

売れても売れなくても状況が変わらない人。

早く売りたいのは、うちの社有の行田市本丸の売り地・・・


http://www.komodatatemono.co.jp/orenti.html「行田市本丸売り地」


桶川市南の売主はやっと最近「うーん、じゃあ100万円下げて売りに出していいよ。」って。


http://www.komodatatemono.co.jp/okegawa.html「桶川市南二丁目売り地」


理由は「草刈りするのも大変だから、そろそろ売って!」って。

査定金額に近づいてきたから本当にそろそろいけるかしら???


あっ、そうそう・・・

売り物件に対して業者は色々なデータからおおよそ3ヶ月くらいで売れそうな査定金額を算出して売主さんに提示します。

でも、この査定金額で売り物件がすべて売りに出ているわけでは有りません。

なぜって???

業者によって若干査定金額は当然変わってきますし、

業者にしてみたら、安く売りに出してもらったほうが早く売れる可能性が高いわけです。

だから、そっちのほうに誘導していく業者は当然いるでしょう???

業者としてはチラシや宣伝広告費を自腹で払っているわけですから、当然ながら早く売りたい。

広告費を売主がもってくれると言うのであれば、いくらで売りに出してもらってもいいのでしょうけどね。

それと媒介委任の期限・・・。

これが3ヶ月間なんです。

3ヶ月経って、「あんた、うちの希望金額で売れなかったんだから、もうよそに頼むわ。」

ということになると経費倒れで終わってしまいます。

だから、およそ3ヶ月間で売れるであろう金額が査定金額となるわけです。

でも、売出し金額を決めるのは当然、売主さんです。

ですから、売出し金額と査定金額には差がある場合もあるし、イコールの場合もあるし、

結局反響がなくて、査定金額を下回ることもあるわけです。

要は需要と供給の法則によって価格が決まるわけです。

最近はとりあえず査定金額を高めに出して、専属専任や専任媒介を取るだけとってしまおうという傾向もあるようです。

で、1ヶ月くらい経ってから、

「ちょっと下げないと売れないみたいですね。」と価格を下げることを提案します。

で、残りの2ヶ月で勝負をかけると・・・。

まあ、だから査定金額は参考価格です。

買い替えとかで、どうしても売ってもらわないと困る場合には、そこの業者に買い取り価格を出してもらうといいでしょう?

でも、ちゃんとその金額で買い取ってもらわないと困りますよね。

下げて売りに出して、それで売れなかったから「買い取り金額も下がります。」なんて言われたら資金計画が大幅に狂ってしまいます。


おっと、また敵をつくったかしらん???

今回の未完成ホームページはこちら。

これから現場写真を載せて仕上げていきます。


http://www.komodatatemono.co.jp/mimuro.html「さいたま市緑区三室中古住宅」


ハイハイ、ダサいと言われるのは重々承知しております。

でも現場写真を入れていくとけっこういいかも・・・


2007年05月25日(Fri)▲ページの先頭へ
不動産チラシ

コピーライティングの話


コピーライティングがとっても重要って話はよーくわかります。

勉強しなければいけないことも重々承知しているわけだけど、

書けない・・・・。

「センスがない。」って言われればそれまでなんだけど、

なんなんでしょうかね・・・???

「竿竹屋が何故潰れないのか?(だっけ?)」とか、「バカの壁(だっけ?)」みたいに

本もタイトル一つで売れたり、売れなかったりです。

で、我々の建築・不動産のチラシも広告次第と言う訳ですが、

当った広告作った事ありません。

業界的には「家はまだ買うな!!」のキャッチコピーを作った方が有名ですが、

中々ここまでは言い切れないし、実は売り込むわけだし・・・??

広告のノウハウ本を読むとすぐ眠くなります。

本当は会社の生命線なのに、

「パワーライティング講座」とか「コピーライティング講座」とか興味はあっても

受けたことがありません。(で、ネットで商材買っちゃう??)

1、お客は100%読まない。

2、お客は100%信じない。

3、お客は100%行動しない。(問合せしない。)

ごもっともです。

うちのチラシもここのところ問合せもいただいておりません。



だから、お客にまず読んでもらうためのキャッチや、

お客に考えさせないで、お客の代わりに考えてあげて、

それを読めばお客は自分で考えないで、

すぐ問合せ(行動)する、

そんな夢のようなチラシ・・・・。

私も欲しいです。



でもね、発想がプアーなんでしょうか・・・・???

作るのはどうしても無難な普通のチラシになっちゃう・・・??

勉強が足りない??


まあ、 そうなんでしょう??


行田「水城公園」で毎日散歩を楽しみたい方へ!

「水城公園」そばの本丸で、あなたの「お城」を造りませんか!?

田舎っぽくて嫌だと言っていた妻がすっかり気に入りました。

http://www.komodatatemono.co.jp/orenti.html 「行田市本丸の売地」


ちっ、まったく普通だぜぃ!!(常識人なんだよね。きっと。)


社有で買っちゃった土地を本気で売らなければいけなくなった。

今まで楽していたのかな???

さいたま市で買っていた社有なんて一月もしないで売れていたのに・・・・。


田舎が気に入って買ったのは自分の年のせいで、

今、マイホーム造りを考えている30歳前後の人には、

利便性が絶対条件なのかしらね・・・???


でも、自分が気に入ったくらいだから、同世代の人にしても

気に入ってくれる人はいるはず。
(地元の知人に「バカね〜、私達の年じゃもう家あるでしょ?」って言われてしまった。)


そのために、

読んでもらって、信じてもらって、問合せしてもらう・・・。

そんなコピーライティングは必要です。


不動産屋もコピーライティングの時代とは・・・・??

くー、楽はさせてくれないぜぃ!!


PS:ネットで色々情報商材買っちゃった。

恐るべしコピーライティング。

返品保証がついているけど、中々返品は言い出せないぜぃ!!

だって、眠くなって勉強しないってのは、やはり自分のせいでしょ??

そこまで織り込み済みか?

だから儲かる人は儲かるよね・・・・。

先着200名様とか・・・・

セミナーは別にして、

10倍、100倍売っているんだろうな??

ようやくわかってきた。

お客に考えさせないで、読めば考えた気になっちゃう長いアプローチ文。

サラ金じゃあるまいしと思うけど、

あのレ点。

自分で思考回路を構築した気になっちゃうよね。

で、返品保証がついているから思わずクリック。

オイラは売る人でなく、買う人だわな〜・・・・。(駄目じゃん)


PS2:また同窓生のオバサンに嘆きの文章書いたって言われそう??

嘆きかぼやきか、その境界線は定かじゃない。

昔からポジティブな人だったからね〜。

弱さを見せるのが嫌いなんだろうね・・・??

全然価値観が違うけど、

嘆くなとかメールで叱ってくれる人もそうはいないから、ありがたや・・・???

と言うことにして、私はマゾなのかしら???




2007年05月15日(Tue)▲ページの先頭へ
中古住宅査定書・・・?

よせばいい〜のに・・・。

査定書をエクセルのBOOKで作っちゃった。

今までもなかったわけじゃない。

ワードで作ってあった。

ちょっと簡単なヤツ。

1枚の査定書に、添付で色々な資料をくっつけて、

弁護士や税理士の依頼に応えていた。

で、今度は・・・・

もともとあった建築のからみでの敷地調査報告書を利用した。

これがエクセルで7シートのBOOKになっていて、

これを査定書にアレンジした。全部で11シート。

二日かけちゃった。

まあ、1日中やっていたわけじゃないけどね。

日曜日の査定のお客さんのところで遅刻したから、

少し気合入れちゃった。

最近物忘れが激しい。

けっこうダブルブッキングもやっちゃったりして、

後からゴメンナサイをしている。

手帳に書けばいいんだけど、その習慣がないのでドジル。

ホワイトボードに書いたやつは大丈夫なんだけど、

メモ書きがダメ・・・。

今度は本気で手帳を利用しよう!!

昔は記憶力だけは良かった。

昔は勘だけは良かった。

そう私はKKPの営業マンだった。

Pはプレゼン・・・。

KDHの営業マンというのは、

勘・度胸・ハッタリのこと。(と教えられたんだけど・・・)

おじさんのKKPは風前の灯・・・。


査定書もいまさらなんだけど、

大手が少し体裁が良くなってきたからしょうがない。

うちみたいな小手、微手は、信用がないからそれなりにしないとね。

こっちは建築やっていて、現地調査報告の分が多くなるから、

枚数で勝つ・・・??


でもエクセルってさあ、

選択肢に○つけると印刷の時にずれるよねえ・・・・??

オートシェイプの使い方が間違っている???

明日も定休日返上でパソコン教室・・・。

ワードの中級です。

頑張らねば・・・・。


で、査定書。

事例比較(成約事例・売出し事例)がポイントです。

なるべく土地の形状、環境が似ているもの、

建物の築年数が同様なもの・・・

あればいいんだけどね。

マンションなんかは、同じ棟の同じ間取りの階数違いなんてのが見つかればベストだけど、

一戸建てはそうもいかない。

土地+建物の場合(中古住宅)は、

当然、土地の値段と建物の値段なんだけど、

土地って、

比較検討の時、

更地の値段と建て付け地の値段がけっこう違う。

まあ確かに、自分の好きな間取りの建物を建てようと思ったら、

その建物を壊して建てなきゃいけないから仕方ないかもしれないけど・・・。

築3年、5年じゃもったいなくて壊せないでしょ???

だからね、

評価の時同じ場所の土地であっても、

更地の土地の評価と、築5年くらいの建物が建っている土地の評価とでは、

更地が高い。

これが、売ろうとするオーナーには我慢のならないところなんだけどね。

最近はさいたま市なんかでも、建築条件の付いていない更地はやけに割高で

売りに出ている。


まあ、ハウスメーカーで建てたい人は、不動産屋のわけのわからない紐付きの工務店で

建てたくないから、仕方なく高くても買う人がいないでもないからね。

でも、そういうのも成約事例になるから査定が難しい・・・??

なんて話はつまらないからまた明日・・・・。


PS:法務局行って、登記印紙だけでも5千円位すぐかかっちゃう。

これをただでやっているってのはどう??

大手はともかく、うちみたいな小手(微手?)がね・・・。

まあ、ほとんど紹介客だからいいけどね。

だからメールやネットの問合せは受けられないよ。

だって、ただの精度がどれだけのもん??

(法務局や役所にも行かず、ネットで取引事例を検索するだけになる。)

弁護士や税理士さんからは、

どちらにもしても売却の仕事になることはないから、有料でやっています。

むこうも費用請求するからいいんだって。

やっぱその方がちゃんと一生懸命作りますよ!


2007年05月06日(Sun)▲ページの先頭へ
媒介契約書って何??(2)

連休最後の5月6日はあいにくの雨になりました。

昨日まであんなに天気が良かったのにね・・・。

今日は前回の続きで、媒介契約についてです。

媒介契約を取り交わすと、契約書に色々と取り決めが書かれています。

1、成約に向けての積極的努力義務   (なーんてね。当たり前じゃん。)

一、乙(宅地建物取引業者)は、甲(依頼者)に対し、文書により1週間に1回以上業務の処理状況を報告いたします。

*専属専任媒介で1週間1回以上、専任媒介で2週間に1回以上の業務処理状況の報告が必要になります。
一般媒介は必要ありません。

(まあ、他のところに頼んじゃダメと拘束するわけだから、まめに依頼者に報告しなさいってこと。)

二、乙(宅地建物取引業者)は、目的物件を(国土交通省が指定する流通機構)○○○○にこの媒介契約の締結の日から翌日から3日以内に(乙の休業日を含みません。)に登録し広く媒介の相手方を探索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力します。
また、目的物件を登録したときに、遅滞なく、甲(依頼者)に対して登録済証を交付します。

*専属専任、専任の媒介契約だとこの国土交通大臣指定の流通機構(通常はレインズという業者向け会員制のインターネット物件検索流通機構)に登録する。

(昔はインターネットでなくFAX通信だったよーん。)


はい、一般媒介は登録しなくてもいいわけです。



簡単に言えば、専属専任媒介は、レインズにすぐ登録して、1週間に1回の業務報告、専任媒介ではレインズに登録して2週間に1回の業務報告をしなさい。

で、一般媒介は、何にもしなくてもお咎めがないから、たまたまタイミングよく相手方が見つかればOKですよ、ってことになる。

わかります?

一般媒介の方があっちこっちの業者に頼めるんだから、たくさん売れる機会がありそうで有利なようだけど、たまたま見つかればの話になっちゃうわけ・・・。

そう、だから一般媒介ではそんなにお金をかけて宣伝広告しません。
(だってお金をいっぱいかけて、よそで決まっちゃったら、どぶにお金を捨てるようなもんだもの。)

中々単独で新聞の折り込みチラシには載せ辛いです。

あんな販売図面の折込広告だって5万から10万円はかかります。

だから、合同チラシ(他の物件と一緒に掲載するチラシ)になる。

専属専任や専任媒介だと10万くらいの経費がかかっても、売れなくてもとがとれなくても広告します。(ショウブショウブ!)

でもね、広告もしないで、専属専任や専任媒介の契約をとっている業者もなくはない。

で、・・・

「色々広告しているんですけど中々反響がありません。だから、媒介価格の八掛けでうちで買い取りますよ。」

と、買い取りにかかる業者もいなくはない。(なんかへんな言い回し?)

本当に広告宣伝していて反響がないなら、8掛けくらいで買い取ってもらえば、依頼者にとってもおんの字なんてことがあるけど、そこそこ安い金額で媒介契約結んでいれば、8掛けで買取りなんてのは業者がラッキーなんてこともある。

だからちゃんとレンズに登録したかどうか確認するために登録済証をもらったり、どんな広告宣伝したかの業務処理報告書を読むことも大切ですよ。

レインズに登録すると言うことは、その他多勢の不動産業者に物件が認知され、そこのお客さんが相手方になってくれる可能性が広がるわけです。

宅地建物取引業者では、あまりレインズに登録したがらない業者もゼロではありません。

お金をかけて広告するわけですから、売主からも買主からも手数料が欲しいわけです。

1が2になるわけですからニコニコです。

だからね、登録済証をもらったらすぐ削除しちゃう、なんて話もゼロではないわけです。

ゼロではないとか、随分遠慮がちでしょ??

そう、怖い人に文句言われたくないから、

すごーく遠まわしに言っています。

あっ、

実は私も悪徳不動産屋ですからね。


ですから、

媒介契約書についてよく理解しておきましょう!!

あと、媒介の期間についても気をつけてくださいね。

もう少し次回も続けます・・・・。




ひとりごと・・・・

文章書くのがすきって言える人はすごいね。

オイラは文章書くのも苦手で、ブラインドタッチもできないから一苦労だぜぃ!

寝て起きて別人のように文章が書けるといいのだけど・・・・。


2007年05月01日(Tue)▲ページの先頭へ
媒介契約書って、何???

媒介契約書って、何??? 2007年05月01日
不動産媒介契約書

不動産屋さんに、自分の持っている土地とか建物とかを売ってもらおうと

思ったときに取り交わす契約書が媒介契約書です。

買いの媒介契約書なんてのもあるんですが、

わかりやすいのが、売るときの媒介契約書です。

まあ、簡単に言えば、勝手に安く売られたら困るでしょ?

だから、売り出しの期間とか、価格とかあとでゴタゴタもめないように、

文書にして約束事を取り交わしておくわけです。

パターンは3つ。

1、専属専任媒介契約型式

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地

建物取引業者に重ねて依頼することはできません。

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが

できません。

 当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。


2、専任媒介契約型式

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地

建物取引業者に重ねて依頼することはできません。

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが

できます。

 当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。


3、一般媒介契約型式

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地

建物取引業者に重ねて依頼することができます。

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが

できます。


一番拘束されるのが、1、の専属専任媒介です。

これは、自分が買主を見つけてきても勝手に契約ができません。

あなたが、持ち家を売るのを知って、親戚が「買いたい。」と言ってきても

その不動産屋を通さなければ契約できません。

じっと媒介契約の期間が切れるのを待って、契約しなければなりません。

次は、2、の専任媒介です。

でもこれは、自分で買主を見つけた分は、不動産屋を通さなくてOKです。

でも、ちゃんと「弟が買うことになったので、今回はこちらで契約書作って

売買しますので、媒介契約は終了にしてください。」と、

連絡は入れましょうね。

3、の一般媒介は、あっちこっちの不動産屋に重ねて依頼ができるタイプで、

一番拘束されないですみます。



それぞれ一長一短がありますので、自分にあった媒介のタイプを選んでくだ

さい。

もちろん、不動産屋さんは、「専属専任媒介にしてください。」と言います。

みんな浮気は嫌いなのよん??

で、一長一短ともうちょっと詳しい話は次回です。


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てな感じで、久々のメルマガ書きました。

住まいネタは、マンネリになっちゃうんだよね。

25年も住宅と不動産の仕事やっていると、自分でこういう話に飽きちゃう・・・。

不動産を購入しようとする人以外は、関心持たない話しだしね。

でも・・・・、

他人の日記も関係ないって言えば関係ないし、

ストレス発散だけだよねえ〜。

同窓会のオバサンに、愚痴が多いと文句を言われたオジサンです。




2007年03月03日(Sat)▲ページの先頭へ
土地の売買契約

今日は午前10時より土地の売買契約が地主様宅でありました。

以前日記に書いていた重要事項の説明書を読み上げたわけですが、

買主様もキョトンとしてらっしゃった。

当然ですよね。契約前に一気に読み上げられても、そんなすぐに理解できるものでもない。

わかっていても読み上げてしまう私です。

今回の買主様は、ハウスメーカーの担当の親友だそうで、

きっと彼が十分丁寧に土地のことも説明した、

と言うことにしよう。

本当はもっと時間をかけてゆっくり説明をすればよかったんでしょうけど、

かたや大地主さんで何度も売買されているわけで、

あんまりくどく説明をしていて、イライラされても困っちゃうわけで、

小心者の私は、さらっと、

でも丁寧に説明をしたつ・も・り。

だからやっぱ、事前にね!!

ってことで、物件についての予備知識や重要事項説明、契約書については、契約前にある程度の理解は必要です。

住まいのコンサルタントさんの重要事項の説明も、当日説明であれば、

かける時間も説明内容も他と大差はありません。

(だって共通のフォーマットで説明しているわけですから。)

いくらか添付説明資料が多いくらいなもんです。

気になっていた高低差のある南側のブロックについても、地主様の方で、補強的に買主様ご了解のもと、2重になるように積んで頂けるとのこと。

そういう点では、今回の買主様と同じハウスメーカーで母屋を建てている地主様だったので大変好意的でした。

よかった、よかった。

2Mを超える境界の高低差のよう壁は、基本的には高い方の人が強度が十分出るようにコンクリートでよう壁を造らなければならないのですが、

通常みんな2Mにちょっと満たないようになっている。

開発許可現場であれば、完了検査があるので検査に引っかかるような造成工事はできないので、

それなりのよう壁になっているのだけど、地主様の切り売りは、開発行為がかかっていないので、コスト面のことからブロックが多い。

そこに家がすぐ建つのなら、家を建てたときの荷重を考えれば、地主側の土木さんがそれなりのアドバイスをしてくれればよいのだけれど、

空き地や駐車場だと縛りがないんだよね。

高い方の土地を将来買う方は、その辺のことを考慮しなければならないのだけど、

屋敷周りだから、いつ売りものになるかもわからないし、ずーとそのままかもしれない。

今回購入された方も、ある程度の期間南側は駐車場のままだろうと見越して買っているのかも知れませんしね。

ハウスメーカーのお友達の方なので、こちらは経過はわかりません。

いい家が建つといいです。

この地主様は、そこのハウスメーカーにしか土地を紹介させないので、屋敷周りみんな同じハウスメーカーです。

だから街並みがそろって素敵です。






2007年02月10日(Sat)▲ページの先頭へ
階段室に棚はどう??


今日もお疲れです。

年のせいとは思いたくないのですが、ちょっとだれています。

朝は児玉町(現本庄市)の古民家のある土地の案内、

そのあと吹上町(現鴻巣市)に見積もり提出、

そしてさいたま市の現場と、

まあ100キロ以上の移動はやはりこたえるぜぃ!

さいたま市の3階建ては、車庫の上に大収納があるのですが、

階段室にもたくさんの棚。

DVDの収納にしたいとのご希望にこたえて・・・。

でもいいんじゃない?

手が届くように段違いになっているんだけど、

美しいかも???

収納だけでなく、インテリアでちょっと小物を置くにもいいかもね。

今度から推奨しよっ!!

しかし、

ここは手が届きそうもない、下りるときの正面にも棚がある。

よっぽどたくさんDVDがあるんだろうね。

今月末完成。けっこう楽しみ。

知り合いの設計士と行ったのだけど、

「となりのハウスメーカーよりいいんじゃないの?」って。(ヨイショ?)

外観を心配してたけど、色調も外さなかったね。施主様は立派なセンスです。

でもそんなこと言ってるけど、となりの中は見てないくせにね。
(まっ、通常、設計士はメーカーに批判的だからね。)

天井の梁が見えるのだけど、ちょうどアクセントになっているし、

珪藻土クロスもやっぱビニールクロスに比べて質感が違うし、

2階のリビングの床は天然素材を使ったし、

大収納あるし、階段室・ホールにたくさんの棚も作ったし、

かといってビルトインカーポートは、ちゃんとワゴン車入るし、

ハウスメーカーの建物もいいけど、木造住宅は”木”の質感が出せてナイスです。

施主様のこだわりが十分反映されていると思う。

大工は大変だったろうけどね。

完成間近です。

実は、おじさんもハウスメーカー出身なので、担当した今までの中での最小敷地です。(20坪)

でも建物はけっこう大きい。

住居分で30.5坪、車庫5.25坪、大収納5.25坪だから、合計41坪分。

土地の2倍分です。

3階は見晴らしがいいよ〜。


PS:打ち合わせを始めたのが去年の4月。完成2月末だから11ヶ月。
約1年がかりですなあ〜。感慨ひとしおです。
嫌われていない??



2007年01月27日(Sat)▲ページの先頭へ
調整区域の土地を買い求める??



今日は調整区域の土地を買い求めたいというお客様がお見えになった。

前にも書いたけど、市街化調整区域と言うのは建物を建てることを抑制する地域だから、

原則的に家は建てられません。

だから安いです。

市街化調整区域の農地は普通の人は買えません。

だから安いです。

市街化調整区域で例外的に建てられるのは、

1、昔から宅地だった

2、店舗を建てれば地域の福利厚生に役立つ

3、農家の分家

4、調整区域に長く住んでいて他に建設地がない

5、開発許可を受けた土地

こんな感じです。

田舎へ行くと市街化区域と市街化調整区域の線引きをしていない未線引き区域と言うのがあります。


http://www.komodatatemono.co.jp/inakagurasi.html



http://www.komodatatemono.co.jp/yorii.html


こういうところは建物が建てられます。

今日の方は、新鮮な野菜・無農薬野菜を使ったお菓子屋さんをやりたいとのこと。

ですから上の店舗開発に該当するわけですが、土地の予算があまりないんですよね。
(だから調整区域希望なんでしょうけどね。)

それも、、、、

さいたま市で、、、。

そして、そこは障害を持つ人が自立するために働ける場所にしたいと言うことです。
(すごく共感できます。でも残念ながら現時点では情報提供できません。)

ですから、野菜を作る農家の地主さんなんかとタイアップできれば可能性がありますね。

地主さんの理解・協力も必要ですし、理解・協力が得られたらその人たちを裏切らないためにも、しっかりした事業計画が必要ですね。

お土産に美味しいアップルパイ(?)を頂いちゃいました。

男なのでよくわからないのですが、サツマイモ(焼酎でもはやっている赤薩摩かな?)も下地にあって、とってもグー。

家に帰ってからと思いましたが先に食べちゃいました。

帰りが遅いので、夜食を食べると自分だけ食べ損ねる恐れがありましたので・・・。(笑)

食べたからにはアンテナよくはっておきます。。。