媒介契約書って、何???
媒介契約書って、何??? 2007年05月01日
不動産媒介契約書
不動産屋さんに、自分の持っている土地とか建物とかを売ってもらおうと
思ったときに取り交わす契約書が媒介契約書です。
買いの媒介契約書なんてのもあるんですが、
わかりやすいのが、売るときの媒介契約書です。
まあ、簡単に言えば、勝手に安く売られたら困るでしょ?
だから、売り出しの期間とか、価格とかあとでゴタゴタもめないように、
文書にして約束事を取り交わしておくわけです。
パターンは3つ。
1、専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地
建物取引業者に重ねて依頼することはできません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが
できません。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
2、専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地
建物取引業者に重ねて依頼することはできません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが
できます。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
3、一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地
建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが
できます。
一番拘束されるのが、1、の専属専任媒介です。
これは、自分が買主を見つけてきても勝手に契約ができません。
あなたが、持ち家を売るのを知って、親戚が「買いたい。」と言ってきても
その不動産屋を通さなければ契約できません。
じっと媒介契約の期間が切れるのを待って、契約しなければなりません。
次は、2、の専任媒介です。
でもこれは、自分で買主を見つけた分は、不動産屋を通さなくてOKです。
でも、ちゃんと「弟が買うことになったので、今回はこちらで契約書作って
売買しますので、媒介契約は終了にしてください。」と、
連絡は入れましょうね。
3、の一般媒介は、あっちこっちの不動産屋に重ねて依頼ができるタイプで、
一番拘束されないですみます。
それぞれ一長一短がありますので、自分にあった媒介のタイプを選んでくだ
さい。
もちろん、不動産屋さんは、「専属専任媒介にしてください。」と言います。
みんな浮気は嫌いなのよん??
で、一長一短ともうちょっと詳しい話は次回です。
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てな感じで、久々のメルマガ書きました。
住まいネタは、マンネリになっちゃうんだよね。
25年も住宅と不動産の仕事やっていると、自分でこういう話に飽きちゃう・・・。
不動産を購入しようとする人以外は、関心持たない話しだしね。
でも・・・・、
他人の日記も関係ないって言えば関係ないし、
ストレス発散だけだよねえ〜。
同窓会のオバサンに、愚痴が多いと文句を言われたオジサンです。