媒介契約書って何??(2)
連休最後の5月6日はあいにくの雨になりました。
昨日まであんなに天気が良かったのにね・・・。
今日は前回の続きで、媒介契約についてです。
媒介契約を取り交わすと、契約書に色々と取り決めが書かれています。
1、成約に向けての積極的努力義務 (なーんてね。当たり前じゃん。)
一、乙(宅地建物取引業者)は、甲(依頼者)に対し、文書により1週間に1回以上業務の処理状況を報告いたします。
*専属専任媒介で1週間1回以上、専任媒介で2週間に1回以上の業務処理状況の報告が必要になります。
一般媒介は必要ありません。
(まあ、他のところに頼んじゃダメと拘束するわけだから、まめに依頼者に報告しなさいってこと。)
二、乙(宅地建物取引業者)は、目的物件を(国土交通省が指定する流通機構)○○○○にこの媒介契約の締結の日から翌日から3日以内に(乙の休業日を含みません。)に登録し広く媒介の相手方を探索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力します。
また、目的物件を登録したときに、遅滞なく、甲(依頼者)に対して登録済証を交付します。
*専属専任、専任の媒介契約だとこの国土交通大臣指定の流通機構(通常はレインズという業者向け会員制のインターネット物件検索流通機構)に登録する。
(昔はインターネットでなくFAX通信だったよーん。)
はい、一般媒介は登録しなくてもいいわけです。
簡単に言えば、専属専任媒介は、レインズにすぐ登録して、1週間に1回の業務報告、専任媒介ではレインズに登録して2週間に1回の業務報告をしなさい。
で、一般媒介は、何にもしなくてもお咎めがないから、たまたまタイミングよく相手方が見つかればOKですよ、ってことになる。
わかります?
一般媒介の方があっちこっちの業者に頼めるんだから、たくさん売れる機会がありそうで有利なようだけど、たまたま見つかればの話になっちゃうわけ・・・。
そう、だから一般媒介ではそんなにお金をかけて宣伝広告しません。
(だってお金をいっぱいかけて、よそで決まっちゃったら、どぶにお金を捨てるようなもんだもの。)
中々単独で新聞の折り込みチラシには載せ辛いです。
あんな販売図面の折込広告だって5万から10万円はかかります。
だから、合同チラシ(他の物件と一緒に掲載するチラシ)になる。
専属専任や専任媒介だと10万くらいの経費がかかっても、売れなくてもとがとれなくても広告します。(ショウブショウブ!)
でもね、広告もしないで、専属専任や専任媒介の契約をとっている業者もなくはない。
で、・・・
「色々広告しているんですけど中々反響がありません。だから、媒介価格の八掛けでうちで買い取りますよ。」
と、買い取りにかかる業者もいなくはない。(なんかへんな言い回し?)
本当に広告宣伝していて反響がないなら、8掛けくらいで買い取ってもらえば、依頼者にとってもおんの字なんてことがあるけど、そこそこ安い金額で媒介契約結んでいれば、8掛けで買取りなんてのは業者がラッキーなんてこともある。
だからちゃんとレンズに登録したかどうか確認するために登録済証をもらったり、どんな広告宣伝したかの業務処理報告書を読むことも大切ですよ。
レインズに登録すると言うことは、その他多勢の不動産業者に物件が認知され、そこのお客さんが相手方になってくれる可能性が広がるわけです。
宅地建物取引業者では、あまりレインズに登録したがらない業者もゼロではありません。
お金をかけて広告するわけですから、売主からも買主からも手数料が欲しいわけです。
1が2になるわけですからニコニコです。
だからね、登録済証をもらったらすぐ削除しちゃう、なんて話もゼロではないわけです。
ゼロではないとか、随分遠慮がちでしょ??
そう、怖い人に文句言われたくないから、
すごーく遠まわしに言っています。
あっ、
実は私も悪徳不動産屋ですからね。
ですから、
媒介契約書についてよく理解しておきましょう!!
あと、媒介の期間についても気をつけてくださいね。
もう少し次回も続けます・・・・。
ひとりごと・・・・
文章書くのがすきって言える人はすごいね。
オイラは文章書くのも苦手で、ブラインドタッチもできないから一苦労だぜぃ!
寝て起きて別人のように文章が書けるといいのだけど・・・・。