住まいのコンサルタント!こもだ建物 - 2007/06/16

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2007年06月16日(Sat)▲ページの先頭へ
媒介契約書って、何?(3)

不動産媒介契約書(3)

暑い暑い、なんかもう夏のようですね。

冷房を入れたいけど、なんとか窓を全開にして我慢しているおじさんです。

今日は前回の続きで、媒介契約についてです。

(ちょっと時間があきましたね。反省しております)

はい、いろんな取り決めについてでしたね。

前回は業者の成約に向けての積極的努力義務についてでした。


で今回は、違約金についてです。

2、違約金について

一、依頼者(甲)がこの媒介契約の有効期間内に依頼した業者(乙)以外の

宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、

これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、業者(乙)は、

依頼者(甲)に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介契約に

係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を

違約金として請求することができます。


二、この媒介契約の有効期間内において、依頼者(甲)が自ら発見した

相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は業者

(乙)の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除された

ときは、業者(乙)は、依頼者(甲)に対して、この媒介契約の履行の

ために要した費用の償還を請求することができます。


------------------------------------------------------------

はい、違約金には注意しましょう。

専属専任媒介とか専任媒介の契約をしているのに、

よその業者に声をかけて、たまたまそこの業者に、その物件と同じような

条件で物件探しをしている顧客がいたとして、媒介契約期間中にその顧客

(要は相手方)と契約してしまうと、客もつけてもらっていないのに、

媒介報酬とほぼ同額の違約金を請求されてしまうと言うこと。

よくゴタゴタになるケースですので十分にご注意下さい。

というのは、依頼者が、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の区別が

ついていない方がけっこういらっしゃると言うこと。

まあ、業者もあいまいに説明して、専属専任、専任媒介を取っている

(??そんなことはないですよね。不動産屋さん!)のかどうだか、

理解していないケースがあります。

それと専任媒介は、自ら見つけた相手方との契約はOKでしたが、専属は

それもNGでしたね。

で、専任媒介で、自分で相手方を見つけちゃうと、ここで、二、ですね。


経費請求されることがあります。

広告費だのなんだのです。

なんだのの中に、役所や法務局の調査費用なんかが入ります。

ここでまたもめることもあります。

「だって、別にその折り込み広告はうちが承諾したわけじゃないだろう?」

ですよね。

合同広告はそちらの営業活動の一環だろう?ってな感じです。

単独チラシはねえ、承諾してたら払わないといけないかもね。

(うちは請求したことないけど・・・)

役所の調査費は、調べなければ業者責任が発生するわけだから、

当たり前と言えば当たり前なんだけど、法務局の調査はけっこうな

印紙代がかかる。だから印紙代はしょうがないと思うけどね。

でも業者によって対応がマチマチなので、違約とか自分の知り合いを相手方に

するときには慎重な対応が必要です。

弁護士とか、行政書士とか司法書士とかと相談しながら対応した方がよいかもね?

基本的には違約にならないようにすること。

普通こういう媒介契約は3ヶ月だから、期間満了をもって対応するとかね。

業者の方から強引に更新を要求するのは違法行為なので、

指折り期間満了日を待ちましょう。

自分の小冊子「欠陥住宅をつかまない10のポイント!」じゃないけど、

結局は人選び、業者選びです。

 http://www.komodatatemono.co.jp/sassi.html


査定書と媒介契約書

侮らないでチェックしてみて下さい。