ブログを日記代わりに書いていると、
色々文句を言う人がいるので、しばらくはつまらない業界のことを書きます。
せっかく書いたので、これをメルマガにもして配送しちゃいました。
メルマガは最近全然書かないので、読者はほとんどいません(笑)
それでは、最近相続の相談を受けたので、相続税の基礎編を・・・
相続税とは・・・その1
相続税は亡くなられた人の遺産を対象にして、その遺産を取得した相続人などに
課税される税金です。
原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内に申告し、納税します(延納も可)。
この課税対象となる遺産とは、現金・預金・有価証券・土地・建物のほか、
死亡保険金や死亡退職金(一定額まで非課税)まで含まれます。
しかし、借入金などの債務が残っているときは、これを差し引いた正味財産が
対象になります。
基礎控除制度
相続税には大きな基礎控除制度があり、正味財産がこの基礎控除以下のときは、
申告の必要がありません。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
結局、正味財産(遺産−債務)から基礎控除を差し引いた残額が、
相続税の対象になるのです。
また、配偶者に対しては取得する正味財産が1億6,000万円以下か
法定相続分以下のいずれか高い金額までに対応する税額控除が設けられています。
つまり、1億6,000万円以下または法定相続分以内の相続であれば
課税されないわけです。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を
乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により
あん分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数
に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)により
あん分した額を下表に当てはめて計算し、
算出された金額が相続税の基となる税額となります。
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% −
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16)
相続税額早見表 単位:万円
配偶者がいるケース 配偶者がいないケース
遺産総額 配+子1人、 配+子2人、配+子3人、 子1人、 子2人、 子3人
10,000 175(0) 100(0) 50(0) 600 350 200
15,000 600(0) 463(0) 350(0) 2,000 1,200 900
20,000 1,250(500) 950(380) 813(325) 3,900 2,500 1,800
25,000 2,000(1,440)1,575(1,134)1,375(990) 5,900 4,000 3,000
30,000 2,900(2,707)2,300(2,147)2,000(1,867) 7,900 5,800 4,500
35,000 3,900 3,175 2,750 9,900 7,800 6,000
40,000 4,900 4,050 3,525 12,300 9,800 7,700
45,000 5,900 4,925 4,400 14,800 11,800 9,700
50,000 6,900 5,850 5,275 17,300 13,800 11,700
60,000 8,900 7,850 7,025 22,300 17,800 15,700
70,000 11,050 9,900 8,825 27,300 22,100 19,700
80,000 13,550 12,150 11,075 32,300 27,100 23,700
90,000 16,050 14,400 13,325 37,300 32,100 27,700
100,000 18,550 16,650 15,575 42,300 37,100 31,900
*( )は配偶者が1億6,000万円まで相続したケース
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相続の相談を受けた人も、
結局この配偶者の1億6,000万円非課税を使って、
全部母親に相続させちゃったみたいです。
まっ、相続の先送りって感じですかね・・・。
よく相続が心配だと言って相談される方がいますけど、
基礎控除がありますから、
お父さんが亡くなって、お母さんと子供3人が相続人であれば
正味の相続財産が9,000万円超える場合に相続税がかかるので
持ち家の4,000万円くらいの持ち家だけを相続しても、
税金はかかりませんから・・・
*テーブルを使っていないので表が見辛いかもしれません。
ゴメンナサイ・・・
ちゃんと見たい方は、こちらをどうぞ・・・
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