市街化調整区域の開発許可って何よ!!
最近日記もサボっていましたが、
「ホームページを見て電話しました。」
なんて問い合わせがあったもんだから、
また少しPCいじっています。
相変わらず、おじさんはパソコン音痴。
でもまだメルマガは書いていません。
なんかねえ〜。
ネタがないわけじゃないけど、面倒なんだよね。
今、うちに来ている若い人が、「既存宅地の確認申請」にかわる
開発許可のことを簡単なチラシにしようとしてワードで作っている。
そう、私はただケチをつけるだけ。
この線引き前宅地の開発許可もさいたま市は来年の5月まで。
だから油断していると、「既存宅地で大丈夫だ。」と思っていた土地に家が建たなくなる。
知らないと怖い話だよね。
実は最近地主さんの土地で、建てられないと思っていた土地の調整の開発許可を取った。
駄目だと思っていた理由は、
調整区域の300坪くらいの土地に、半分は長屋が建っていて、
半分は駐車場になっていた。
だから役所では、
「昭和45年以前から建っていた半分の土地は既存宅地として認めるが、
駐車場の部分は既存宅地とは認められない。」
ということだった。
ってことは、半分の土地は家が建たないということになるので、
土地の価値がおお下がり。こりゃ大変です。
税理士の先生から「土地家屋調査士が、半分の土地が駄目だというだけど、なんとかならないか調べてくれ!」
ということで、見つけました。
貸家建てた時の農地転用許可書。
ちゃんと全体で農地転用出していました。
この農地転用許可書が証拠になって開発許可を取ることができました。
さいたま市ですから、家が建てばそれなりの値段で売れます。
相続税を払うときのストックにするそうです。
これは、今ちゃんと許可を取っておかないと来年の5月過ぎればおじゃんです。
ちゃんと三筆に分筆して、3軒家が建つように許可を取りました。
めでたし、めでたし。
こういうことも知らなきゃ、時の過ぎ行くままに、
大きな財産の損失になりますよね。
で、チラシは無事にできるか知らん???
あっ、証(あかし)は自分で調べて用意しなければならないので、
ちょっと専門知識が必要です。
若い気の利くハウスメーカーに頼んで見ては??
うちの出向社員は、きっと面倒がらずにやってくれますよ。
あっ、自分が監督しなきゃいけなくなるか・・・・・。
それも大変だよねえ〜。
私は行政書士もやっているので、しっかり報酬はいただきましたよ。
じゃあまた。