私道について
私道について
道路に、建築敷地が2M以上接していないと、家は建てられません。
というか、建築確認がおりません。
で、この道路の種類は色々あります。
国道、県道、市道、私道・・・・
字の通り、誰がその道路を所有しているかで呼び名が変わるわけですね。
厄介なのがこの私道です。
そうですね。字の通り私人が所有しているわけです。
こちらは、大地主さんが単独で持っていたり、使う人がそれぞれ持分で持って
いたりします。
(但し、役所が道路として認めていないものは単なる通路ですよ。)
注意したいのは、この道路の持分(所有権)を持っていないのに道路を使用で
きるかどうか?
と言う問題です。
民法でも囲繞地の通行権は確保されているって・・・
でもね、それは人が通る分だけですよ。
車も通りたいとなると、当然地主さんの承諾が必要です。
私道で位置指定(役所が道路として認めている)が取れているからといって、
自由に使えるかと言ったら大間違い。
役所は建築確認をおろしますよ。役所が認めている道路ですからね。
で、建築確認が取れて工事に入ったら地主さんに言われます。
「うちの道路、勝手に使わないで下さい。」って。
立場が変わって考えてみれば当然でしょ。
地主さんは、自分の土地を提供して、お金をかけて整備をして道路を造った
わけだから、ただで勝手に使われたら腹が立ちますよね。
よく新人の住宅メーカーの営業マンが、
「土地の謄本とったら、地目が公衆用道路になっています。
だから自由に使えます。」なんてね。
違います。あれは、お金をかけて自分で造った道路なのに、それで又、
固定資産税だの都市計画道路だの税金かけられたらたまんない、
ということで、地目を税金がかからないように公衆用道路にしているの。
だからね、私道の土地に面している土地を買ったり、そこに家を建てたいと
思っている人は、必ず自分の持分がこの私道にあるかどうか、
地主の使用承諾書がとれているかどうか、必ず確認することです。
┏┓
■┛あとがき
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私道の問題はこの仕事をしているとよくあります。
このあいだは、地主さんに、期間永久の使用承諾書を実印押印、印鑑証明書付
でお願いしました。
結構、文面は大変ですよ。地主さんが道路の所有権を売っても、また相続が
発生しても、その建築主(又は土地の購入者)の権利を担保(確保)しなければ
ならないのですから。
あと、大きな土地を切り売りするときに、一団で使っていたときは、隣のその
私道なんて眼中になかったのですけど、小さくきるとその道路が使えたほうが
地形がよくなったりします。
でも仕方ありません。持分(所有権)がないのですから使えません。
使うには、地主の承諾書が必要です。
つい先日も、口頭での了解で家を建てたなんて人がいたけど、そのおじいちゃん
が亡くなったらもめませんかねえと心配しちゃう案件がありました。
地主さんも自分の土地を売ったときでない限り、中々印鑑証明書添付のきっちり
した承諾書なんて出しませんからねえ。