重要事項の説明書〜売買代金、代金以外に授受される金額

不動産売買時の宅地建物取引主任者の重要事項の説明について、わかりやすく説明します。
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2006年10月
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2006年10月16日(Mon)
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重要事項の説明書〜売買代金、代金以外に授受される金額

昨日、宅地建物取引主任者の試験がありました。
年に1度のこの試験、私の周りでもけっこうな人数の人が受けています。
一番仲の良い、いつもお世話になっているハウスメーカーの部長さんは、
28問正解(50問中)くらいだったようです。
受かるといいですね。。。
(だけど・・・、合格ラインは35問くらいのはずですけど・・・残念!!)

重要事項の説明書〜売買代金、代金以外に授受される金額

この部分は書いてあるとおりですね。

売買代金がいくらか、
土地がいくら、
建物がいくら・・・。
これだけです。
注意事項は、宅地建物業者でない個人が売主の場合は、建物に消費税はかかりませんが、
業者が売主の場合は、
建物が新築だろうが中古だろうが、
消費税がかかります。
法人の建物もそうですね。
でも今は税込み表示だから関係ないか・・・??

土地は、はなから消費税はかかりません。(だって土地は消費財じゃないでしょう。)

代金以外に授受される金額に記載されるもので、
「手付金」がありますが、これは通常売買代金に充当されます。
他は・・・
印紙代(契約書に貼り付ける印紙、売主買主双方)
固定資産税・都市計画税の精算金
上下水道工事などの分担金・負担金
登記費用

こんな感じです。
中古のマンションなんかだと、
管理費や修繕積立金の精算なんかが発生します。

ハイ、今日はとても楽チンでした。