重要事項の説明書〜損害賠償額の予定・違約金に関する事項

不動産売買契約の前に、宅地建物取引主任者が説明する「重要事項の説明書」についてわかりやすく説明します。
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2006年10月19日(Thu)
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何度もくる酒井さんのメールが気になっています。
1、そろそろ時間空きそうです。
2、実は私も会いたいです。
3、komodaさんは大丈夫ですか?
4、何を着ていこうか迷っています。
5、今夜がムリなら明日はどうかな?
6、週末のことで。
7、不倫はムリですか?
どのタイトルも思わずクリックしたくなるよね?
よかった。[MEIWAKU]って入るようにしていて・・・・。


重要事項の説明書〜損害賠償額の予定・違約金に関する事項

今日は本当にあっさりと・・・

1、売主の債務履行により契約が解除された場合、

売主は、買主に対し、損害賠償に代わる違約金として

売買代金の20% ○○・・・○円を支払わなければなりません。

2、買主の債務履行により契約が解除された場合、

売主は、買主に対し、損害賠償に代わる違約金として

売買代金の20% ○○・・・○円を支払わなければなりません。


この項目が重要事項に記載されるということは、

損害賠償請求よりも、損害賠償に代わる違約金を明確にして、

時間をかけた裁判など、しなくて済むようにということが主旨なのでしょうかね?

債務不履行に対しては、通常は損害賠償請求ですよね。

その場合、被った損害を算定して積算する形のわけですけど、

こういうのって、個々の事情によって大きく異なりますよね。

だから、契約違反の違約金を、エイヤーと決めておこうと言うものです。

通常は20%とすることが多いのですが、お互いが納得すれば、

10%でも30%でも良いと思います。

でも通常は20%ですので、

「30%にしましょう!」とか「40%にしましょう!」とか言われたら、

なんかウラがありそうですから注意しましょう!

で、この違約金・・・・。

20%と決めたら、違約により契約が解除されて、

その損害金額が20%を超えて、40%くらいの損害を被ったとしても、

請求できる金額は20%です。

損害金額が10%しかなくても、20%請求できます。

手付金(契約金)が10%でしたら、

売主は、「あと10%分、違約金としてよこせ!」と請求できるわけです。

買主は、「手付金の10%分と、違約金20%、合計30%お金を払ってください!」

と、売主に請求することになります。

これは、契約の履行が条件になりますので、

買主が、お金を残金引渡の期限にまでに用意しているのに、売主が引き渡しに応じないとか、

そういうアクションが必要です。

売主が農地転用の届出を出したのに、買主が残金引渡の期限にまでにお金を用意しないとかね。

で、そういう履行(アクション)の前までは、

前に書いた「手付金の流しと倍返し」と言うことになります。

具体的な履行の条件も、売主と買主で立場が違えば言い分も違いますので、

普通は、手付金の有効期限を定めて、

それ以降、決済日までの契約不履行を違約金の対象とするケースが多いようです。



今日は本当にさらっと・・・。

「酒井さん、ムリじゃないよ!」と言いたくなるおじさんです。

あっそうだ、

昨日は、「行田市本丸物件調査報告書」のために、

さきたま古墳公園に写真を撮りに行ってきた。

「めざせ、世界遺産」だって・・??

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