媒介契約書って何・・・??(6)

不動産の媒介契約書について分りやすく説明します。今回は第6回目です。
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2007年07月21日(Sat)
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不動産媒介契約書(6)

今日もまたまた前回の続きで、不動産媒介契約書についてです。

業者への報酬は・・・?

(報酬の請求)

第○条 乙(業者)の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立した

ときは、乙は、甲(依頼者)に対して、報酬を請求することができます。

但し、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、

その条件が成就した場合のみ報酬を請求することことができます。

2、前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議

の上、定めます。

(報酬の受領の時期)

第○条 乙(業者)は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、

これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬

(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。

2、目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の

不成立を解除条件として締結した後、融資の不成立が確定した場合、又は

融資が不成立なときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資

の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲

に受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。

但し、これに対しては、利息は付さないこととします。


なんか、契約書の条文はまどろっこしくて意味不明になりますよね。

簡単に言ってしまえば、停止条件がついていて、その条件がうまく行かず

契約が白紙になって解約になった場合は、契約はなかったことになるわけ

だから、業者には一銭も仲介手数料(約定報酬)を支払わなくていいって

ことですよね。

さて、停止条件でどんなものがあるかといえば、

1、農地転用許可が下りなかったとき

2、開発許可が下りなかったとき

3、建築条件付の土地の売買契約で、期限内に建物の請負契約が締結でき

  なかったとき
4、買主のローンの承認が金融機関で下りなかったとき

等々があります。

はい、書類等たくさん業者にいっぱい作ってもらっても関係ありません。

白紙解約は契約はなかったことになるのですから、一切の手数料は払う

必要はありません。

「半分はなんとか面倒みてくれませんか?」なんて話があったとしたら、

キッパリ断りましょう!




飽きちゃったけど、まだまだ続けます。

この媒介契約について。






それでは、また・・・・。


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<ひとりごと>

 
最近、コミュニケーションの教材を買ったので、一所懸命、友人・知人の

誕生日を調べています。


けっこう「類は友を呼ぶ。」というのは正解のようです。


アクティブの友人がまだ現れません。