借地権解除和解書・・・!?
今日の契約で、
借地権解除和解契約書を作成した。
借地権付建物売買契約書なる書類も作成したが、
弁護士の先生曰く、「借地権解除和解契約書がベター」と言うことなので、
仰せの通りにそちらの書類で契約を取り交わした。
まっ、はっきり言えばタイトルしか変わらないんですけどね。
旧借地法でも、建物が老朽化すれば借地権の消滅がちゃんと謳われているんですけどねえ。
司法書士に確認したら、借地上の建物の名義変更(所有権移転)に、登記原因として
借地権の解除と言うのはないらしい。
どうしても「売買」だって。。。
通路の幅(接道間)が1Mの敷地延長の借地では、建替えはできません。
接道は2M義務付けられています。
そうなると、建替えや改築ができなければ建物はいつかは老朽化してしまいます。
改築・修繕を裁判所で認めてもらっても、車庫もできず改築工事費も間口1Mでは割高になりそうですよね。
じゃあ、老朽化したし、地主さんに借地を返そうなんて話になった時に、
ただじゃあ返したくないですよね。
で、和解金が発生する。
本来借地権を返すとなれば、当然解体して更地渡しの訳だけど、
接道間口1Mの借地の建物の解体はお金がたくさんかかりそうです。
だから、現状のまま地主さんに返したい。
そうすれば、解体工事費用はかかりませんよね。
まあ、あとで地主さんが解体するんですけどね。
借地人からすれば、先にお金が出ていかなくて済むわけです。
一応、
解体工事費用+和解金=借地売買代金
みたいな方式も成り立つ。
どうなんでしょうねえ???
何が何でも売買かしらん?
朽ち果ててしまった建物で借地は消滅するんでしょうけど、
仮に、朽ち果ててしまうくらいの家に住んでいた借地人に、
解体工事をして地主に返却する資力があるのでしょうかね?
その場合でも、結局、建物の名義が借地人から地主に代わらなければ、
借地権は消滅しないわけで、
そうすると結局は売買なんですかね。
じゃあ、売買以外では借地権の消滅はありえないの・・・???
法律で謳っていても。。。
悪徳不動産屋のおじさんは、頭が悪いのでよくわかりません。
グレーなものは、裁判で決着つけるしかないんですかね。
庶民じゃあ、裁判費用も大変だぜぃ!!
税務署は、その和解金は売買代金として課税するんでしょうね・・・。(きっと)
勘弁しないの???
本当に老朽化しているんだけどなあ・・・。
借地人からは、長期譲渡所得課税で税金とって、
地主からは、贈与税取ったりして・・・???
本当に老朽化しているんだけどなあ・・・。
どうするんでしょ?税務署・・・。
オラ、知んない。。。